長期優良住宅法における取り扱い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
長期優良住宅法とホウ素系  
長期優良住宅法
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(長期優良住宅法)が平成21年6月4日に施行されました。
木材保存関連はどのようになっているでしょうか。

 
【関連法規リンク】

○概要
法律・税制・融資の概要
認定基準の概要

○法律
長期優良住宅法

○政令
長期優良住宅法政令
長期優良住宅法施行令

○省令
長期優良住宅施行規則
長期優良住宅施行規則(様式)

○基本方針
長期優良住宅の基本方針

○認定基準
長期使用構造等の基準
評価方法基準
技術解説(論文)


【評価基準】
「住宅性能表示制度 劣化の軽減:等級3」を基準とすることになっています。

【等級3(外壁の軸組等)の構成】
住宅性能表示制度の評価方法基準を解説する技術解説に、外壁の軸組等(柱や筋交い、パネル等について解説しています。

 《等級3における外壁の軸組等の構成(概要)》
  (@)通気構造等+次の(イ)から(ニ)のいずれか
    (イ)製材、集成材等+薬剤処理(現場処理可)
    (ロ)製材、集成材等+小径13.5cm以上
    (ハ)製材、集成材等+耐久性区分D1(ヒノキ等)+小径12.0cm以上
    (ニ)その他同等のもの
  (A)K3以上(工場処理)
  (B)その他同等のもの

おおまかにまとめると、等級3とするためには次が必要になります。
@通気胴縁を設けて、すべてを4.5寸角とするか
A通気胴縁を設けて、すべてをヒノキ等4寸角とするか
B通気胴縁を設けて、薬剤処理するか
Cすべて工場でK3以上の加圧注入処理するか

では、薬剤処理についてはどうなっているでしょうか。

【薬剤処理】
「現場処理(塗布・吹き付け・浸漬)に有効な薬剤としては、日本工業規格K1570(木材防腐剤)に適合するクレオソート油の規格品、(社)日本しろあり対策協会又は(社)日本木材保存協会認定の防腐・防蟻剤が挙げられる。」
リンクのP.53)

クレオソート油、認定剤しか認めていません。
同等の性能を有した材料がたくさんあるのに、なぜ限定したのか。
なぜ「防腐・防蟻剤が挙げられる。」 としなかったのか。

このため、ホウ素系は「薬剤処理」の薬剤とは認められません。
現状では、ホウ素系で等級3を取得するためには
@4.5寸角にするか、Aヒノキ等4寸角とするか
となってしまいます。

結果的に
これがホウ素系を選択しづらくさせています。
そして「5年で効果ゼロ」が一般的になってしまっています。

“お施主さんに自由を!”

ちなみに、ホウ素系を乾材シロアリ対策で使用することにはなんら障害はありません。
ご安心ください。

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